グレーゾーン金利 の解説

 金利には『利息制限法』と『出資法』があります。この差の部分の金利を【グレーゾーン金利】といいます。 消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関では、原則としては、金利は利息制限法で定めた上限金利までを適用しなければいけませんが、一定の条件(「みなし弁済」という利息制限法の例外規定)を満たした場合は出資法の上限金利を適用しても認められるのです。 利息制限法の金利は【融資金額10万未満→20.00%・融資金額10万超〜100万未満→18.00%・融資金額100万以上→15.00%】で、これ以上はグレーゾーン金利です。消費者金融、ヤミ金融、街金融などに多額の負債のある方は、契約の際は言われるがままで、普段金利の交渉までしないかもしれませんが、一度契約書等に目を通しなおしてみるのも良いかもしれません。もしかしたら、グレーゾーン金利の適用があるかもしれません。

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